更新者 専務

2002年2月22日(金)
ある事件

 ある1台の車が見つかった。平成7年に弊社が新車で販売した車だ。その後そのお客様は訳があったのだろう街の金融屋さんに車担保で融資をしてもらった。車はクレジット契約で弊社に所有権が付いていた。にもかかわらず担保物権になった。そのことを知り金融屋に掛け合った。その金融屋いわく「私らその道の専門化、所有権があろうが無かろうが車の処分はどうにでもなる」と。案の定車はすぐさま転売されていた。その後も車検をどこかで継続されながら誰かが使用している。その車が神戸市内で見つかった。それもマンションの来客者用無料駐車場だ。マンション管理会社からの通報で発見された。さてあなたならどうしますか。警察に言いますか。車を取りにいきますか。警察は民事事件、しかも私有地である理由からまったく相手にしないでしょう。止まっている場所がわかっただけで、使用者の特定は出来ていない。管理会社の連絡によると、昨年ら駐車されっぱなしで月に1,2度は動いているとか。弁護士にお願いすると弁護士費用もかかるし。
いろいろ頭を悩ましていたところ、簡易裁判所への訴訟をすればとのご意見を頂戴した。金銭ならいろいろな手段があるそうだが、商品となるとやっかいだ。それも登記を必要とする年々価値の下がるしろもの。そのくせ交通違反や事故などは所有者にまで責任が及ぶこともある。とりあえず今週その車の確認と顧問弁護士事務所へいってこよう。

     皆様のご意見、お待ちしてます。間違いのご指摘など、よろしくお願いします。
      

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