□今日の一言□

更新者専務

2005年3月3日(木)
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あなたの「自信」保険

                        
  今日のアップは遅いなってか、私も生身忙しいときや寝坊する時もあるんです。
さて今日は昨日に続いて保険講座です。こんどは一般家庭の地震保険について考察してみましょう(アルフィックス引用)。
一般家庭のための地震保険は、契約する窓口は火災保険を取り扱っている各保険会社でも、それらはすべて「日本地震再保険株式会社」という会社に一括されています。従って補償も一律ですが、契約できる範囲も最大で火災保険金額の50%までと決められており、補償限度額も建物は5000万円、家財は1000万円までとなっています。例えば2000万円の建物は、最大1000万円しか地震保険を契約できず、2億円の建物であっても、最大5000万円しか地震保険を契約できないことになります。これでは建物が全壊するような大きな損害を受けても、時価の半分までしか保険金を受け取れません。また、高級品は元より対象外です。
 加えて、知って頂きたい保険内容としましては、大地震発生後72時間(3日間)以内に発生した余震は、すべて1回の地震とみなされ、それから10日間の地震被害はすべて保険対象となります。したがって、地震保険の対象は大地震被害発生から11日〜13日間であり、この後余震があれば、当然、地震保険の対象期間は延長することになります。また、損害査定に関しては一部損壊・半壊・全壊の3つに分けて査定され、それぞれ契約金額の5%・50%・100%と支払い金額に大きく差がつきますので、地震保険のみでは全て補償されることは難しいのです。
 そして、最初の査定で一部損壊と鑑定され、保険金が支払われた後の10日以内に余震で半壊状態となってしまった場合は前回支給された分との差額を請求できます。この制度を「追加請求」と言いますが、新潟の調査でもこの仕組みを知っている契約者は皆無だったそうです。また中越地震では混乱状態の中、損保会
社が単独で査定し、契約者が同意したということにして後で避難所において捺印だけをもらうといった状況でした。しかも被害査定を担当するのは損保会社の社員か、損保会社から臨時に依頼された鑑定人です。実は査定には必ず契約者本人が立ち会わなければならないことになっていますので、査定時には必ず自ら立ち
会い、疑問や不安は全て質問することが重要となります。保険会社側が加入者の納得できる査定と支払いの公正性を確保することも早急に必要とされていますが、加入者自身の認識も甘くなっていたのではないでしょうか。地震保険の契約内容をもう一度改めて研究してみることも重要だと思います。全国津々浦々で毎日のように揺れていますよ。
いかがでしたでしようか、お分かりになりましたか。私本当に頭が下がりますわ。しかしこの方保険業界の方とちゃいますよ。これでこの知識、驚きと衝撃ですわな。私ももっと勉強しないとね。

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